介護給付金とファクタリングの関係

日本では40歳以上の人は原則、公的保険である介護保険に加入します。そして病気や加齢などによって介護を必要とする状態になった時には、要介護認定または要支援認定を受けることで、必要な介護サービスを利用します。たとえば介護施設に入居したり、ホームヘルパーを利用すると言った具合です。その際に発生した料金に関しては全額、支払う必要はありません。

利用者が支払った金額を差し引いた残りの金額については、介護保険の保険料によって補助されると言う仕組みです。そしてこの介護保険の保険料によって支払われる金額部分のことを、介護給付金と言います。介護サービスを提供している事業所にとってみれば、この介護給付金は利益の一部であり、事業所の運営にとっては欠かせない資金です。よって介護給付金を請求するために、介護保険の保険者に対して毎月、決められた期限までに申請を行うことが必要となります。

ですが介護給付金は申請を行ったからと言ってすぐに支払われるものではありません。申請から実際に支払われるまでには2ヶ月の期間が必要です。事業所として経営が安定している場合、この2ヶ月は特に問題なくやり過ごすことができます。しかし新規に介護事業に乗り出したとか、経営が少し苦しい場合は、この2ヶ月をやり過ごすのも苦しいと言うことも考えられます。

そこで利用されるのがファクタリングです。ファクタリングは、サービスの提供が終了していながら、都合により料金が支払われていない部分の債権をファクタリング会社が買い取り、その分のキャッシュを事業所に支払うと言うシステムのことです。介護給付金が手元に入ってくる2ヶ月と言う時間を短縮できるシステムであることから、介護事業においては多く利用されています。

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