ファクタリングと消費税の関係

ファクタリングとは、企業が売掛債権をファクタリング会社に譲渡し現金化することを言います。ここでこの仕組みを利用するときにしっかりと理解しておきたいのが「税金との関係」です。代表的な税金である消費税はどうなるのでしょうか。売上債権をファクタリング会社に譲渡した場合、金銭債権にあたります。

この場合譲渡対価の5%を資産の譲渡に当たるとして消費税の対象になります。ただし、資産の譲渡を行った人が、当該資産の譲渡等の対価として取得したものは非課税とする定めがあります。すなわち、ファクタリング会社から債権者が受け取った事業資金はこれに該当するので非課税ということになります。国税庁の見解としては、総売上高には非課税売上高を含むとしています。

不課税取引、支払手段の譲渡、特定の金銭債権の譲渡は、売上高に含まないとしています。債権譲渡にともない、債権者が会社にたいして支払う手数料にも消費税はかかりません。手数料は、相場として譲渡金額の10%から30%に及びますので、ここに消費税がかかるかどうかはとても大きな要素になります。まとめると、消費税は課税資産の譲渡対価に対してかかる税金です。

従って売上債権には消費税がかかります。ただし譲渡対価に手数料は含まれませんから非課税です。売掛債権であっても同様に譲渡した金額には消費税がかかります。先に割り引かれている手数料分には消費税がかかりません。

すなわち、言い換えれば手数料部分はファクタリング会社が支払うので全体の税金の額は変わらないということです。

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