診療報酬債権を利用したファクタリングで医療設備拡充

医療機関が患者の治療や診察に当たった際には、診療報酬に基づく医療費を受けとります。このとき、医療費の根拠の計算として診療報酬が細かく定められているところです。一般的には、患者負担は通常の場合において即日受けとりますが、残りの7割などの市町村等保険者負担は、後日改めて保険者に対して請求を行うようになります。この段階では現金として受けとれる診療報酬債権を有するに過ぎません。

国民健康保険団体連合会などへ請求を通じて、いずれは関係先の保険者から残りの負担部分を受けとります。タイムラグがあることから受けとる権利を有するというのが正しい形でしょう。この医療費の受けとる権利を診療報酬債権として担保とし、ファクタリングの利用を行う場合があり得ます。特に医療機関では治療のための機材などを導入するのに莫大な費用がかかるものです。

その費用捻出は現金一括では難しいでしょう。このため、診療報酬債権を担保とするファクタリングが活用されています。医療機関も今後は少子化と高齢化により人口減少のあおりを受けます。徐々に患者数が減少する地域も出てくるでしょう。

そのときファクタリングを利用して借り入れてきた資金の返済が行き詰まる可能性もあり得ます。医療機関に対するファクタリングは、貸す側としては確実にかつ安心して貸し出せてきたものですが、徐々に返済の可能性と将来性とをしっかりと見極めていく、こうした流れが出来てくる可能性は大いにあるとされます。

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