新規事業者向けの自立支援給付費債権とファクタリング

身体および精神の障害者には、行政の福祉政策が患者に対し自立支援という名目によって医療費などの減免がなされています。そのため患者自身は医療機関や薬局・介護施設などに対し、より少ない報酬額を支払うだけですむことになります。しかし報酬額を受け取る側としては、本来のサービス提供額との差額を行政から支払われるまで待たなければならないという立場に立たされます。すなわち障害福祉サービス事業者・デイサービス事業者・介護事業者・病院・調剤薬局などの各事業者が、これによって不利益を被ることになるのです。

その結果、総合支援給付費・地域生活支援事業費・障害児通所給付費・介護給付費・診療報酬・調剤報酬などを国保・社保・市町村に請求し、支払いを受けるには一般的には2~3か月の期間を要し、中小の事業者では現金化が遅れるという問題が生じています。この問題を解決するのが、第三者が介在して行なう自立支援給付費債権とファクタリングです。つまり患者が自立支援の利用者である時に、医療機関・薬局・介護施設などのサービス提供者から、第三者が自立支援給付費債権として買い取って給付金相当の差額をサービス提供者に速やかに支払うことつまりファクタリングを指します。サービスの提供者が新規事業者であり、資金調達が難しいなどの問題を抱えている時、つまり国保連などからの給付費が支払われるまで収入に占める当該費用は実質ゼロであるため、その期間の諸経費の捻出が難しくなってしまいます。

こうした背景から、自立支援給付費債権化とファクタリングのサービスを第三者から受けるのは、大きなメリットとなるのです。

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